本学園の基本理念である「己と和と成長」に則り、これまでも学生一人ひとりの特性に配慮した教育を提供してきましたが、今後も合理的配慮を的確に行うための環境づくりに努めてまいります。
配慮を受けるには本人の意思表明が必要となりますので、入学後の配慮を希望される場合は、出願前に東放学園入学相談室までご相談ください。
※相談したことにより、出願時の合否判定や入学後の学生生活に不利となることはありません。
【連絡先】東放学園入学相談室
0120-343-261
~合理的配慮とは~
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」に基づき、障害や疾患などを持つ学生が他の学生と同じように学校生活を送ることができるようにするために、学校が必要かつ適正な制度の変更や調整を行うことです。本人の申請に基づき本学園との建設的対話による相互理解を通じて個別に具体的な対応を検討します。
~合理的配慮ができないもの~
●教育の目的・内容に関わる本質的な変更を伴うこと
●成績評価の保障を損なう基準の引き下げや卒業要件の緩和など
●学校や他の学生に対して、体制面や財政面などにおいて、過度の負担や秩序を乱す懸念が生じるもの